再発防止のための指針
当事業所では、ご利用者様が住み慣れた地域やご自宅で、安心してその人らしい生活を送れるよう支援することを大切にしています。そのため、利用者様の尊厳を守り、身体拘束や虐待を防止することを重要な責務として考えています。職員一人ひとりが適切な支援を心掛け、安心してサービスをご利用いただける環境づくりに努めます。
身体拘束とは、利用者様の行動や身体の自由を制限することをいいます。例えば、無理に動きを制限する、本人の意思に反して行動を止める、威圧的な言葉で行動を抑えるなども含まれます。当事業所では、利用者様の気持ちを大切にし、身体拘束を行わない支援に努めます。
当事業所では、いかなる理由があっても虐待を行いません。虐待には次のような行為があります。
叩く、強く引っ張るなど身体に苦痛を与える行為
怒鳴る、否定する、無視するなど心を傷つける行為
金銭を本人の意思に反して使用すること
必要な支援を行わないこと
私たちは、利用者様の気持ちに寄り添った支援を大切にします。
当事業所は、虐待防止のための責任者(虐待防止マネジャー)を選任し、虐待防止委員会(少なくとも年1回開催)を設置します。委員会では、本指針の見直し、研修計画の策定、発生事案の分析及び再発防止策の検討を行います。
当事業所では、身体拘束および虐待防止のため、職員への研修や話し合いを年1回以上定期的に行います。
新しく入職した職員にも研修を行います。
訪問時に、ご家族等による虐待が疑われる兆候(不自然な外傷、極端な体重減少、金銭使用状況の不審な変化等)を発見した場合、スタッフは速やかに管理者へ報告してください。管理者は、高齢者虐待防止法第7条に基づき、必要に応じて市区町村の高齢者虐待相談窓口へ通報します。利用者様の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、直ちに110番・119番通報を行います。
身体拘束や虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに事実確認を行い、必要に応じてご家族や関係機関へ相談・報告を行います。また、同じことが起こらないよう再発防止に努めます。
本指針は、ご利用者様やご家族がいつでも確認できるようにし、ご希望があれば内容をご説明いたします。
より安心してご利用いただけるサービスを目指し、少なくとも年1回、内容の見直しを行います。
