当事業所では、ご利用者様が安心してサービスをご利用いただけるよう、衛生管理の徹底に努めます。職員一人ひとりが感染予防や清潔保持への意識を持ち、安全で快適な支援環境づくりを行います。
また、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に努め、ご利用者様の健康と安全を守るため、必要な衛生管理を行います。
サービス前後には、手洗いや手指消毒を徹底します。
発熱、咳、嘔吐、下痢等の症状がある場合は、無理に訪問せず、必要に応じて管理者へ報告します。
感染症流行状況や利用者様の状態に応じ、適切にマスク着用等の感染対策を行います。
使用する物品や支援環境について、必要に応じて清潔保持に努めます。
当事業所では、感染症法及び厚生労働省の示す標準予防策(スタンダード・プリコーション)の考え方に基づき、感染症の予防及びまん延防止のための対策を行います。
感染症が疑われる場合には、管理者へ速やかに報告し、適切に対応します。
当事業所では、食中毒の予防及びまん延防止のため、食品を取り扱う際の衛生管理を徹底します。
食品の取扱いにあたっては、「つけない・増やさない・やっつける」を基本とし、以下の事項に配慮します。
また、買い物代行等で食品を取り扱う場合には、食品の状態や表示を確認し、適切な方法で利用者様宅まで運搬・保管するよう努めます。
食中毒が疑われる症状が確認された場合には、管理者へ速やかに報告し、必要に応じてご家族、医療機関、関係機関等と連携して対応します。
衛生管理および感染症・食中毒予防に関する知識向上のため、職員研修を年1回以上行います。
新しく入職した職員にも必要な説明・研修を行います。
感染症又は食中毒の発生や体調不良者が確認された場合には、速やかに管理者へ報告し、必要に応じて関係機関やご家族と連携しながら対応します。
食中毒が疑われる場合には、発症状況や食品の取扱い状況等を確認し、必要に応じて医療機関や保健所等へ相談・連携するとともに、まん延防止に努めます。
感染症予防のため、必要に応じて手洗いや換気等へのご協力をお願いする場合があります。安心してサービスをご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、食中毒予防のため、食品の保存状態や消費期限等について確認が必要な場合には、ご利用者様・ご家族へ確認させていただくことがあります。
衛生管理体制をより良いものとするため、少なくとも年1回、内容の見直しを行います。
また、感染症又は食中毒の発生状況や法令・通知等の変更を踏まえ、必要に応じて本指針の見直しを行います。
※今回の改定日:令和8年8月18日
